保健室

●学校において予防すべき感染症について

●災害共済給付について

 


 

学校において予防すべき感染症について

 

お子様が学校保健安全法に定められた感染症にかかった場合、出席停止となります。
出席停止は欠席日数に含まれませんので、十分に休養をとってください。
「学校感染症による欠席届」の提出は、令和5年11月より本校では不要となりました。
 

【参考】学校感染症 出席停止の基準

 

災害共済給付について

 

★日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」とは
学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む)で起こった災害(負傷・疾病・障害 等)に対して、給付金を受けることができます。

 

手続きについて
1.申請の方法
・学校の管理下でケガをして医療機関を受診した時は、担任や部活動の顧問に申し出てください。
・申請に必要な書類をお渡しします。
・受診した医療機関で記入してもらい、学校に提出してください。
・その他、調剤や治療用装具の申請書類もございます。保健室までお問い合わせください。
 ※治療用装具(コルセット等)を購入した場合は領収書の写し(コピー)が必要です。
 ※「医療等の状況」の用紙は1ヶ月毎に1カ所の医療機関で1枚必要です。


2.給付の対象となる学校管理下の範囲
・学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
 例)各教科、特別活動中(学級活動、運動会、遠足、修学旅行等)
・学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
 例)部活動、移動教室、夏休みの補充水泳等
・休憩時間、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合
 例)始業前、授業間の休み、昼休み、放課後
・通常の経路及び方法により通学する場合
 例)登校中、下校中

 

3.給付の内容
健康保険の診療報酬額の4割(自己負担分3割+付加給付分1割)が給付されます。
治療が継続した場合は、初診日から10年間を限度に支払われます。
ただし、次の場合は給付されません。
・給付事由が生じてから、2年間請求を行わない場合
・2回目以降の継続分の医療費を、療養月から2年以内に請求しない場合
・初診から治癒までの自己負担分の総額が、1500円未満の場合


4.給付について
 給付金が区教育委員会から振り込まれましたら、学校よりお知らせします。
 振り込み手数料は区が負担し、保護者の方より指定いただいた口座に振り込まれます。
 書類提出後、給付金が支給されるまでに2~3ヶ月かかります。


 

更新日:2023年11月02日 09:52:18